Q&A 相続

Q. 相続登記の義務化って、
何をすればいいの?

2024年から義務化された「相続登記」。難しそうに感じる手続きですが、要点を押さえれば慌てずに対応できます。さいたま市大宮区の終活研究会が、はじめての方向けに分かりやすく整理します。

イラスト:家、書類とカレンダー

まず結論:3つだけ覚えてください

  1. 2024年から、不動産の相続登記は義務になりました。
  2. ご自身のための相続開始と、不動産の取得を知った日から「3年以内」に登記するのが原則です。
  3. 正当な理由なく放置すると、過料の対象になる場合があります。

2024年4月1日より前の相続も対象です。以前から取得を知っている未登記の不動産は原則2027年3月31日まで、それ以降に取得を知った場合はその日から3年以内です。個別の期限は司法書士・法務局へご確認ください。

詳しい解説

相続登記の義務化、4つのポイント

① そもそも「相続登記」とは

不動産(土地・建物)の名義を、亡くなった方からご相続人へ書き換える手続きです。法務局で行います。これをしないと、その不動産を売る・貸す・担保にすることが難しくなります。

② いつから義務化されたか

2024年から、相続登記が法律上の義務になりました。過去にすでに発生している相続(亡くなったのが何年も前のケース)も、改正法の経過措置の対象になります。「昔のことだから関係ない」とは言えません。

③ 期限の目安は「3年以内」

原則として、ご自身が相続人であると知り、かつ不動産を相続したと知ったときから3年以内に登記をすることになっています。具体的な計算は事案によりますので、専門家にご確認ください。

④ 放置すると、どうなる

正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になる場合があります。また、世代が下って相続人がさらに増えると、手続き自体が大きく複雑化します。

「相続人申告登記」という簡易な手続きも:相続人であること等を法務局に申し出て、基本的な申請義務を簡易に履行する制度があります。ただし、権利関係を確定する登記ではなく、遺産分割成立後には別途その内容を反映した登記が必要です。

だから、こうしてください

今日から始められる3ステップ

ご自身(ご家族)の状況を確認する

「親が亡くなって、不動産があったか」「名義は誰になっているか」をご家族で確認してみてください。固定資産税の納税通知書が手がかりになります。

名義変更が済んでいるかを把握する

権利証(登記識別情報通知)や登記事項証明書で確認できます。分からなければ、終活研究会の無料相談か、お近くの司法書士にご確認ください。

未登記なら、専門家に相談する

司法書士が登記の専門家です。終活研究会から、状況に応じた専門家をご紹介します。費用の目安も事前にご説明します。

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関連するQ&A

はい、今からでも対応できます。相続人がさらに亡くなって関係者が増えていることもありますが、整理の方法はあります。早ければ早いほど、選択肢は多くなります。まずは無料相談で状況を整理しましょう。

はい、不動産がある場所に関わらず必要です。遠方の物件でも、書類のやり取りで対応できる場合がほとんどです。ご相談ください。

登録免許税(国に納める税)と、司法書士の報酬がかかります。物件の評価額や事案の複雑さによって金額が変わるため、専門家をご紹介する前に必ず費用の目安をご説明します。

「うちはどうすれば?」と感じたら、ご相談ください

初回のご相談は無料です。状況を整理し、必要なら専門家へお繋ぎします。

― 公的資料の確認日:2026年9月25日 ―
― ※ 本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別の事案は無料相談をご利用ください。 ―

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