相続登記はいつまで?
この記事でわかること
- 不動産を相続したら、相続登記(名義変更)は原則3年以内がルールになりました
- まだ遺産分割がまとまらない場合でも、先にできる手続(相続人申告登記)があります
- 「何から?」で止まったら、まず不動産があるか確認 → 戸籍を集めるのが第一歩です
こんな方へ
- 親(配偶者)が亡くなり、家や土地が関係しそう
- 兄弟で話が進まず、手続きが止まっている
- 実家が遠方で、何をすればいいか分からない
まず結論(超短く)
法務省によると、相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、「相続の開始と取得を知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。
正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。
いまやる最初の一手(これだけ)
1 不動産があるか確認
固定資産税の納税通知書/権利証/契約書などでOK
(「土地だけ」「共有」も含みます)
2 戸籍は「広域交付」で負担を減らせる場合あり
2024年3月1日から、条件を満たせば本籍地以外の窓口で請求できる制度があります
3 分割が決まらないなら「相続人申告登記」を検討
先にできる手続があります(ただし、分割後の登記は別途必要)
いつの相続から対象?
施行日前(2024年4月1日より前)に開始した相続でも、未登記なら対象になります。猶予期間等は公式説明をご確認ください。