戸籍は「本籍地以外」でも取れる
この記事でわかること
- 2024年3月1日から、戸籍が本籍地以外の窓口でも取得できるようになりました
- 相続手続きで必要な戸籍が、遠方に行かず、最寄りの役所で請求できる場合があります
- ただし、取得できる範囲に条件があるので確認が必要です
こんな方へ
- 相続手続きで亡くなった方の戸籍が必要だが、本籍地が遠い
- 複数の市区町村に戸籍があり、郵送請求が大変
- 戸籍集めをもっと楽にしたい
まず結論(超短く)
法務省によると、「広域交付」制度により、本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫)の戸籍は、全国どこの市区町村窓口でも請求できるようになりました。
ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外など、条件があります。
いまやる最初の一手(これだけ)
1 必要な戸籍を整理
誰の、どの期間の戸籍が必要か確認(相続の場合は被相続人の出生から死亡まで)
2 最寄りの市区町村窓口に問い合わせ
広域交付に対応しているか、必要書類を確認
3 本人確認書類を持って窓口へ
マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類が必要です
注意点
・郵送やオンラインでの広域交付はできません(窓口のみ)
・兄弟姉妹の戸籍は対象外です
・除籍謄本・改製原戸籍も対象ですが、一部取得できない場合があります