住所・氏名変更の登記が義務化
この記事でわかること
- 2026年4月から、不動産所有者の住所・氏名変更の登記が義務になります
- 変更から2年以内に届け出ないと、5万円以下の過料の対象に
- 「引っ越し」「結婚で姓が変わった」などで登記情報が古いままの方は要確認
こんな方へ
- 不動産を持っているが、引っ越し後に登記を変更していない
- 結婚や離婚で氏名が変わったが、登記はそのまま
- 相続した不動産の名義が親のまま
まず結論(超短く)
法務省によると、不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請する義務が生じます(2026年4月施行)。
施行前に変更があった場合も、猶予期間内に届け出が必要です。
いまやる最初の一手(これだけ)
1 自分の不動産の登記情報を確認
権利証(登記識別情報)や固定資産税の通知書で、記載の住所・氏名を確認
2 現在の住所・氏名と違うなら変更が必要
引っ越し、結婚、離婚などで変わっている場合は対象です
3 不安なら相談を
手続きが複雑な場合は、司法書士などの専門家に相談できます
ポイント
この制度は相続登記義務化と連動しています。相続がある場合は、両方の確認が必要です。