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戸籍は「本籍地じゃない窓口」でも取れる(広域交付)

戸籍は「本籍地以外」でも取れる

広域交付制度(2024年3月開始) | 最終更新: 2026年1月

この記事でわかること

  • 2024年3月1日から、戸籍が本籍地以外の窓口でも取得できるようになりました
  • 相続手続きで必要な戸籍が、遠方に行かず、最寄りの役所で請求できる場合があります
  • ただし、取得できる範囲に条件があるので確認が必要です

こんな方へ

  • 相続手続きで亡くなった方の戸籍が必要だが、本籍地が遠い
  • 複数の市区町村に戸籍があり、郵送請求が大変
  • 戸籍集めをもっと楽にしたい

まず結論(超短く)

法務省によると、「広域交付」制度により、本人・配偶者・直系親族(父母・祖父母・子・孫)の戸籍は、全国どこの市区町村窓口でも請求できるようになりました。

ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外など、条件があります。

いまやる最初の一手(これだけ)

1 必要な戸籍を整理

誰の、どの期間の戸籍が必要か確認(相続の場合は被相続人の出生から死亡まで)

2 最寄りの市区町村窓口に問い合わせ

広域交付に対応しているか、必要書類を確認

3 本人確認書類を持って窓口へ

マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類が必要です

注意点
・郵送やオンラインでの広域交付はできません(窓口のみ)
・兄弟姉妹の戸籍は対象外です
・除籍謄本・改製原戸籍も対象ですが、一部取得できない場合があります

迷ったら、まずご相談ください

どの戸籍が必要か分からない方、
相続手続き全体を整理したい方は、お気軽にご相談ください。

→ 相談メニューを見る