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相続登記はいつまで?(2024年4月義務化)

相続登記はいつまで?

2024年4月1日から義務化 | 最終更新: 2026年1月

この記事でわかること

  • 不動産を相続したら、相続登記(名義変更)は原則3年以内がルールになりました
  • まだ遺産分割がまとまらない場合でも、先にできる手続(相続人申告登記)があります
  • 「何から?」で止まったら、まず不動産があるか確認 → 戸籍を集めるのが第一歩です

こんな方へ

  • 親(配偶者)が亡くなり、家や土地が関係しそう
  • 兄弟で話が進まず、手続きが止まっている
  • 実家が遠方で、何をすればいいか分からない

まず結論(超短く)

法務省によると、相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、「相続の開始と取得を知った日」から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

いまやる最初の一手(これだけ)

1 不動産があるか確認

固定資産税の納税通知書/権利証/契約書などでOK
(「土地だけ」「共有」も含みます)

2 戸籍は「広域交付」で負担を減らせる場合あり

2024年3月1日から、条件を満たせば本籍地以外の窓口で請求できる制度があります

3 分割が決まらないなら「相続人申告登記」を検討

先にできる手続があります(ただし、分割後の登記は別途必要)

いつの相続から対象?
施行日前(2024年4月1日より前)に開始した相続でも、未登記なら対象になります。猶予期間等は公式説明をご確認ください。

迷ったら、まずご相談ください

何から始めればいいか分からない方、もっと詳しく聞きたい方は、
まず相談メニューで整理しましょう。専門の相談員が無料でお話を伺います。

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